反連協のあゆみ
珠洲原発反対連絡協議会規約

(名 称)
第1条 この会は,珠洲原発反対連絡協議会と称する。
(目 的)
第2条 この会は,珠洲市に計画される原子力発電所(以下原発という)建設に反対し,もって市民の健康と生活を守り,自然環境の保全につとめることを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は,前条の目的を達成するため,つぎのことを行う。
 1.原発に関する資料収集および調査研究活動
 2.原発反対に関する情報交換ならびに宣伝活動
 3.原発反対に関する住民意識の高揚と組織の強化活動
 4.その他必要な事項
(組 織)
第4条 この会は,原発施設に反対する団体および個人をもって組織する。
(役 員)
第5条 この会は,つぎの役員を置く。
  ・会   長:1名  ・副会長:2名   ・事務局長:1名
   ・事務局次長:2名  ・幹 事:若干名 ・監  事:2名
このほか,特別幹事,顧問をおくことができる。
   役員の任期は,1ヶ年とする。
(役員の任務)
第6条 会長は,この会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 幹事は,この会の審議運営にあたる。
  4. 監事は,会計を監査する。
(会 議)
第7条 この会の会議は,総会および役員会とし,総会は1年に1回,役員会は必要に応じ会長が招集する。
 ただし,総会は臨時に招集することができる。
  1. 総会は,つぎのことを決定する。
  (1)事業方針ならびに事業予算
  (2)規約の変更
  (3)役員の選任
  (4)この会の加入,脱退に関すること
  (5)決算に関すること
  (6)その他会の運営に関すること
  2. 役員会は,つぎのことを協議する。
  (1)この会の運営ならびに,事業方針の実施に関する事項
  (2)その他,この会の重要事項
(会議の議長)
第8条 総会の議長は,総会を構成する代議員の中から選ぶ。役員会の議長は,会長がつとめる。会議は,出席者の過半数以上をもって決める。
(会議の構成)
第9条 総会は,この会に加盟する団体が選出する代議員(別表に定める数)ならびにこの会の役員によって構成する。
 2. 役員会は,この会の役員で構成する。
 3. 会議は,構成員の三分の二以上の出席によって成立する。
(会 計)
第10条 この会の経費は,分担金,寄付金,補助金,その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(決 算)
第12条 この会の決算は,監事が総会において報告し,承認を求める。
(事務局)
第13条 この会の事務を処理するため,事務局を珠洲労働会館におく。
 2. 事務局は,事務局長が掌理する。
<附 則>
 この規約は,昭和53年(1978年)3月25日から実施する。
1987年7月 3日,第10回総会で一部改正(特別幹事をおけるようにする)
1989年5月18日,第12回総会で一部改正(個人加盟ができるようにする)
1990年5月29日,第13回総会で一部改正(事務局次長を2名に改正)
1991年7月27日,第14回総会で一部改正(加盟団体名の改正)
1993年6月21日,第16回総会で一部改正(副会長を2名に改正)
1996年5月29日,第19回総会で一部改正(団体名と代議員割り当て数の改正)
1997年6月23日,第20回総会で一部改正(顧問をおくことができるようにする)
1999年6月23日,第22回総会で一部改正(代議員割り当て数の改正)
2001年6月28日,第24回総会で一部改正(団体名の改正)